18日付、神奈川新聞記事
10万円の定額給付金給付について、ホームレスの方、ネットカフェの方への給付はどう扱うべきか、との問い合わせが相次いだことから、総務省が「一時的な宿泊施設でも住民登録を認めてよい」と各自治体に通知した」、とあります。
詳しく読んでいくと
「いずれの自治体にも住民票がないことを確認した場合、宿泊施設の管理人が
同意すれば、住民票を作成するよう要請。具体的な施設例として、自立支援センター、
簡易宿泊所、生活困窮者を受け入れるシェルター」などをあげている。
レアケースだとは
思いますが、「住民票がない」ケースもあるようですし、、
住民票のあるところに郵送されても、戻ってくる、不達状態の申請書など
今後どう
対応していくか、が迫られてきます。
本市でも毎日申請書が戻ってくるのがあるようですが、今のところ、
発送を最優先し、終了した時点で、
不達申請書対策にとりかかるとのこと。
どの位の枚数なのか、質問しましたが、
現時点では、数えてはいないようです。
今後どうするか、です。
一応定額給付金の申請締め切りは9月15日、
まだ、先ですが、行政も大変だと思いますが、
是非、全ての人にきちんとゆきとどいてほしいと思います。
来週、2件生活保護相談・申請に同行します。