2020/06/17

ためらわずに、生活保護制度活用を

昨日は、控室に1件、夜、携帯に1件のSOSの電話が

控室の議員団電話には、横浜市の方から
知人が、失業、車中生活・・・相談に乗ってほしい、と

携帯番号を伺って、電話を
けがで、仕事に就けず、失業、労災で暮らしてきたが、
底をついてくる、と。
定額給付金のことで市役所にいったけれど、
「住民登録されているかどうか、なければ、申請書も遅れない」
以前会社の寮住まいだったので、今も住民がそこに残っているかどうか、
本人が直接市役所で確認してほしい、と。
残っていれば、車中生活状態でも、可能だそうですので、先ずは、
住民票の確認、
そして生活保護申請をしていくことを話し合いました。

本人からの相談ではなかった!
知人が、ほおっておけない、と☎してきたのです。
今の事態なのに、本人からの相談ではなかった!

夜、遅い時間に携帯に電話が

これも、新宿の友人の知り合いが失業して生活していけないので、
相談に乗ってほしい、との電話。

新宿の党議員につなげていきたいと思いますが、
ギリギリのところで、相談が来ます。

こちらのケーズも本人ではなく、友人、知人から
制度の周知、命を守る
最後のセーフティネットと言われる制度をぜひ
ためらわずに申請、活用してほしいと思います。

今日から本会議 一般質問が3日間続きます。
日本共産党は中央区の今宮ゆうき議員が生活困窮者の問題
生活保護制度についても取り上げます。

  憲法第25条
 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する

 ②国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない

 併せて心にとめているのは

憲法13条
 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び
幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。


         ー 命ど宝 -

人生、いろんな事あるけど、いつか、捨てたもんじゃないな、と思えるかも!