しんぶん赤旗8がツ11日。18日合併号
24P 「知っておきたい税の手続き
「扶養親族等申告書」は必ず提出しましょう
昨年亡くなった母が、1昨年ごろだか、年金が急に少なくなった!とこぼしました。
よくよく調べてみると「扶養親族等申告書」を提出していなかったのです。
88歳近くの母は一人では、税金関係はできません。
年金収入のみでしたが、70歳近くまで働いていたので、年金がそこそこあり、
ギリギリ課税ラインまでの収入でした。
確定申告をして、1万円近くの税金が還付となり、「課税世帯」から「非課税世帯」となる、ということを繰り返していました。
ところが、実は、
当時ハガキでお知らせ、申告となる「扶養親族等申告書」を提出していれば、最初から「非課税世帯」のはずだったようです。
母は分からなったし、私も実はそのようなハガキは母に郵送されていたとはしりませんでしたので、「確定申告」をしてきていました。
で、1昨年ごろだが、「扶養親族等申告書」がハガキから、A4の書類で該当者に
郵送されてきたようですが、全国で、この変更に気が付かず、扶養親族等申告書」の書類を提出せずに、年金から過大な税金が天引きされ、年金がいつもより少なくなった!という大騒ぎがありました。
この扶養親族等申告書」は日本年金機構から9月ごろ申告書が届くとのことです。
申告書は ①毎年出す
②一人暮らしでも出す
③期限を過ぎても出す
④なくしたら年金事務所へ
⑤確定申告で還付の場合も
ということです。
高齢者だから、と「ボーッツ」としていては、年金も少なくされてしまいます。
65歳以上で158万円以上の老齢年金受給者
64歳以下は108万円以上に毎年、この申告書が届きます。
申告書が未提出だと税の控除が受けられず、年金から多大な税金が天引きされることになります。
今年からは未提出でも公的年金等控除や基礎控除を適用されるようです。申告書が未提出だと10%だった税率も5%で計算するとしているとのことです。
しかし、申告書が未提出だと「配偶者控除」や、「扶養控除」「障害者控除」、「寡婦(夫)控除」が受けられません。
きちんと扶養親族等申告書を提出しましょう!
ほんと、ボーッツとしていられませんね。
っていうか、ややこしすぎません?
単身高齢者の方、ちゃんと提出しているかしら、と心配になります。
母のように・・・・!