2018/11/17

「要介護度は『障害者控除』を受けることができる」知らないと損を

 行政サービスのうちの、負担軽減措置は多くが、「申請主義」
知らないと、当然受けられるべき、負担軽減制度を受けないまま
払い続けることになります。

 89歳の男性が相談に。
介護度4だった、奥さんが2年前に亡くなった!
 30年の今年、1回目の市民税の通知が来ましたが、2回目 10月頃、修正通知が来ました。 約3倍近くにも。

 この男性は89歳の高齢でも自分で一生懸命、1週間かけて、手引き見ながら、
確定申告してきました。
妻が亡くなり、配偶者控除がないのだから、税額は一定上がるとは思ったけれど、
こんなに上がるのは何故か、理解ができない、知りたい、として相談に見えたのです。

 妻は要介護度2だったのが4年間くらいあり、その後、重くなり、介護度4に。
その妻を介護しながら、みとったのですが、
要介護度者は申請し、認定されると、「障害者控除」あるいは「特別障害者控除」を受けることができることを、知らなかった!

奥さんの「障害者控除」(所得税で27万円)、(市民税で26万円)を確定申告の時に控除しないまま、確定申告、
税額決定、納税してきた。

 計算の間違っているところは税務署に指摘され、直しながら、申告してきた。
しかし、誰も「要介護度者が障害者控除」ができることについては教えてくれなかった。

「障害者控除」とは、市のHPでは、

http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/fukushi/korei_shien/1006413.html
 
 障害者手帳がなくても、「要介護度者が障害者控除」が受けられる、ということ、
  これでは、89歳の夫さんには、わからない!
先ず、PC、使えない!
市のHP見ない!

この部分でわかる人は、わかるみたいな(これも市のHP)内容ですが。

http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/kaigo/1006996.html

ともかく、この方は5年間分の確定申告書を保存していましたので、
必要な修正をした「更生申告」をすれば、税金が5年間に遡って
還付されることになります。

 流れをお話し、
高齢者相談課、介護保険課、市民税課、税務署、年金機構など、
問い合わせや書類、そして、計算など、89歳に寄り添って
午前中で、理解していただいた?かな?

ちなみに認知症の方も「障害者手帳」を取得でき、障害者控除をすることができます。

今後単身や高齢者のみの世帯が増えていきます。
減るばかりの年金なのに、
知らなかったがために、高い税金を天引きされるなんて!
こうしたことは、申請主義でなく、自動的にできないものでしょうか

中卒で一生懸命働き続けてきた、真面目に税金払い続けてきた、
奥さんの介護を務め、見送り、
自分の人生を少しでも余裕を持って暮らしてほしい・・・

の思いをもって、市役所や税務署の窓口にも、同行したいと思います。