10日、羽村第三中学校敷地に、米軍横田基地の降下訓練中、パラシュートの一部が落下、という事件が起きました。
衆議院国土交通委員会で日本共産党宮本徹議員が追及している赤旗記事が載っています。
この中で、「パラシュート降下訓練は二つのパラシュートを着け、今回のような事故をもともと想定している。禁止すべき」との宮本議員の発言があります。
何故、パラシュート降下訓練で、「パラシュート」のみが落下するのか、疑問に思っておりましたので、なるほど、このような内容の訓練なのか、だから、落下するのか、と理解はできました。もちろん、納得はしないし、絶対に人口密集地上空でのこのような危険な訓練は行うべきではありません。
最後の行で、「航空法で禁止されている物件投下などについて、米軍を適用除外としている航空法を廃止すべきと求めました」、とありますが、
まさに、ここまで、追及、要求しないと、日本国内では繰り返されるだけですから、まっとうな主張だと思います
矢部宏治氏の「知ってはいけない「隠された日本支配の構造」
この国を動かす「本当のルール」とは
のなかで、米軍・横田基地が管理する空域、「横田空域」について述べられています。
東京都心部の空域の図があり、
「この境界線の内側上空でなら、米軍はどんな軍事演習をすることも可能で、日本政府から許可を得る必要もない」
「もし、この空域内でオスプレイが墜落して死者が出ても、事故の原因が日本側に公表されることはないし、正当な補償がなされることもない」、
1977年の横田空域内でおきた横浜市緑区の米軍ファントム機・墜落事件の結末を紹介しています。
大事故だったのに、米軍はいつの間にかアメリカに帰国、裁判での調査報告書は、日付も作成者の名前もない報告書の要旨が市まされていただけ・・・・
日本国内には、横田空域の他に、「岩国空域」、「嘉手納空域」があるそうです。
もっとも重大で、日本人が注目しなければならないこととして、
「横田と岩国にある巨大な米軍の管理空域について、国内法の根拠はなにもない」と。
2011年日本国内の8つの「低空飛行訓練ルート」で、年間1500回の軍事演習が行われていて、2012年からはオスプレイの訓練も入っている、と。
1952年 航空法特例法 1952年
第3項 「前項の航空機(=米軍機と国連軍機)(略)については、航空法第6章の規定は(略)適用しない」
航空法第6章とは、
「離着陸する場所」
「飛行禁止区域」
「最低高度」
「制限速度」
「飛行計画の通報と承認」
等等が米軍機には適用されない!
このような米軍との関係のままでは、人命事故も落下事故も
発生しても、原因究明もままならないし、すぐに再開されても
何も拘束力はない!
相模原市の上空をもオスプレイが飛行したことがありますし、今後
増えていく可能性があることからも、国と米国との
このような屈辱的な従属関係を断ちきってほしい!