2017/02/18

「公民館とは」

公民館とは、社会教育とは、のそもそも論から

1946年 寺中作雄 文部省社会教育局 社会教育課長

「誰にすすめられなくとも、何国に強制されなくても、われわれは当然に、
自らすすんで平和と文化の道をとるべきであったのである

武力で解決し、威嚇で押し通そうとするような方法はもともと間違って
いたのだ。われわれは、真に反省し、心の底から懺悔して、今こそわれわれの正しい方向に立ち返り、平和と文化と民主の道にすすもうではないか。何から手をつければよいか。

最も身近なところから、先ず、身近な生活の立て直しから始めて、再出発の第一歩をふみ出そう。」

「第一に、民主主義を我がものとし、平和主義を身についた習性とするまでに我々自身を訓練しよう

第二に、豊かな教養を身につけ、文化の香り高い人格を作る様に努力しよう

第三に、身についた教養と民主主義的な方法によって、郷土に産業を興し、郷土の政治を立て直し、郷土の生活を豊かにしよう (中略)


相模原市社会教育主事研修用メモから

ー教育(学習)権と社会教育の自由ー

社会教育とは、人間が人間らしく生きられるようにするための学習・文化・体育の活動であり、これは基本的人権の一つである。
これを学習(教育)権といい、これを保障するのが、公的社会教育の役割である。
その遂行にあたっては、「教育」という性質上、「社会教育の自由」を侵さないことが前提となる。

法律では
 社会教育法第一章 第3条(国及び地方公共団体の任務)

「国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、
社会教育の奨励に必要な施設の設置、及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、みずから実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するよう努めなければならない」


社会教育法第五章 公民館(目的)

「公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術、文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする」